(Pages), Pages あいうえお順リスト 環境局環境政策課 【フロン排出抑制法】第一種フロン類充填回収業者変更届出書等 申請書類等の説明 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録内容等の変更届です。 提出方法 持参 郵送(簡易書留) 提出先 くらし・環境部環境局環境政策課 所在地 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号 054-221-3781 注意事項 以下の事項を変更した場合、該当するに至った日から30日以内に届け出なければなりません。 1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 【必要書類:(法人の場合)登記簿謄本(コピー不可)、(法人の代表者の変更の場合)誓約書】 2.事業所の名称及び所在地 3.その業務に係る第一種特定製品の種類並びに充填しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の種類 【必要書類:対応する設備の所有権を証明する書類及びカタログ等・充塡追加の場合は資格証等のコピー】 4.事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充填及び第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備の種類並びにその設備の能力 5.事業所ごとのフロン類回収設備の数 6.回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充てん量が50キログラム以上の第一種特定製品の回収を行う場合にはその旨 【必要書類:対応する設備の所有権を証明する書類及びカタログ等】 ※上記4又は5の変更であって3及び6の事項の変更を伴わない場合は軽微な変更として届出不要です。 ※市町村合併に伴う住所変更については変更届出の提出は不要です。 ※事業所の追加の場合は、変更届と併せ、新規登録申請用紙(証紙添付不要)・対応設備の所有権を証明する書類・カタログ等・資格証等コピー・参考事項を添付。 ◎フロン排出抑制法上、承継届はありません。個人事業の法人化、個人事業の代表者変更、営業権の譲渡などは、廃業届+新規登録申請となります。 その他 ※郵送の場合は、書留若しくは簡易書留で送付してください。 ※提出部数は、1部です。こちらから問い合わせする場合がありますので、必ず控えを残しておいてください。 チェックリスト 第一種フロン類充填回収業者変更届出書 第一種フロン類充填回収業者変更届出書記載例 誓約書 このサイト内で使用している画像・文章及び各ファイルの著作権は 静岡県に帰属します。