権利義務承継届出書
|
|
|
申請書類等の説明 |
県が管理する漁港施設の利用の許可又は占用の許可に基づく権利義務について、相続、法人の合併又は会社の分割の場合特例として認めていますが、その場合に必要な届出を行うための書類です。
|
提出方法 |
持参
郵送
|
提出先 |
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
|
所在地 |
|
電話番号 |
|
注意事項 |
1 この届出は、承継の日から1月以内に行ってください。 2 この届出は、漁港管理条例の規定に基づく許可のみの制度です。水面又は公共空地等漁港法に基づく許可の承継は認められていません。
|