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森林・林業局森林保全課
61保安林(保安施設地区)内緊急○○○○届出書(立木伐採等)
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申請書類等の説明 森林法第34条第9項(同法44条の準用)の規定による保安林(保安施設地区)内緊急立木伐採等に係る届出をしようとする場合に提出していただく書類です。
森林所在地の市町村役場の保安林担当課が受付窓口となります。
提出方法 持参 郵送
提出先 市町村役場の保安林担当課
所在地  
電話番号  
注意事項 提出前に、各市町の保安林担当課に相談してください。
※平成18年4月1日から市町村役場の保安林担当課が受付窓口になりました。
その他 届出は、伐採又はその他の行為が終わった日から30日以内に提出してください。

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