【国土法届出】土地売買等届出書
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申請書類等の説明 |
国土利用計画法第23条第1項(事後届出)に基づく届出書です。
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処理期間 |
利用目的が土地利用基本計画等の公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は、市町役場担当課に受理された日から3週間以内に県庁土地対策課から利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査機関の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。また、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言を行う場合があります。
なお、勧告しない場合の通知は行いません。 |
提出方法 |
持参
郵送
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提出先 |
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
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所在地 |
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電話番号 |
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注意事項 |
届出期間は、契約締結の日から起算して2週間以内です。 以下の添付書類が必要となります。(1)届出書 (2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 (3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 (4)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 (5)公図等土地の形状を明らかにした図面 (6)その他(必要に応じて委任状など) 届出部数は2部です。 届出対象となる取引については、交通基盤部都市局土地対策課ホームページ等で御確認ください。
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その他 |
平成31年4月1日現在、静岡県内において注視区域、監視区域に指定されている区域はありません。
静岡市及び浜松市における土地取引の届出は、政令指定都市が受付と審査を担当しますので、別途御確認ください。
静岡市開発指導課(電話054-221-1408)
浜松市土地政策課(電話053-457-2365)
沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市及び藤枝市における土地取引の届出は、各市が受付と審査を担当しますので、別途御確認ください。
沼津市まちづくり指導課(電話055-934-4761)
三島市都市計画課 (電話055-983-2632)
富士宮市都市計画課(電話0544-22-1167)
島田市都市政策課 (電話0547-36-7179)
富士市土地対策課 (電話0545-55-2796)
磐田市都市計画課 (電話0538-37-4935)
焼津市都市計画課 (電話054-626-2162)
掛川市都市政策課 (電話0537-21-1151)
藤枝市都市政策課 (電話054-643-3373)
なお、本ページの様式により各市に届出を提出する場合はあて先を各市長に変更して下さい。
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