交通基盤部 あいうえお順リスト 港湾局港湾企画課 甲種漁港施設占用許可申請書 申請書類等の説明 県が管理する漁港施設を占用する場合に必要な許可申請のための書類です。 処理期間 28日間 提出方法 持参 提出先 ↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。 提出先 熱海土木事務所:(用地管理課 (網代漁港区域)) 下田土木事務所:(維持管理課 (稲取漁港区域、妻良漁港区域)) 沼津土木事務所:(管理課 (戸田漁港区域、静浦漁港区域)) 焼津漁港管理事務所:(管理課 (焼津漁港区域)) 袋井土木事務所:(維持管理課 (福田漁港区域) 浜松土木事務所:(維持管理課 (舞阪漁港区域) 所在地 所在地 〒413-0016 熱海市水口町13-15 :(熱海土木事務所) 〒415-0016 下田市中531の1 :(下田土木事務所) 〒410-0055 沼津市高島本町1-3 :(沼津土木事務所) 〒425-0021 焼津市中港5丁目19-1:(焼津漁港管理事務所) 〒437-0042 袋井市山名町2の1 :(袋井土木事務所) 〒430-0929 浜松市中区中央1-12-1:(浜松土木事務所) 電話番号 電話番号 0557-82-9166:(熱海土木事務所) 0558-24-2108:(下田土木事務所) 0559-20-2209:(沼津土木事務所) 054-628-3126:(焼津漁港管理事務所) 0538-42-3215:(袋井土木事務所) 053-458-7261:(浜松土木事務所) 注意事項 1 必ず当該漁港区域を所管する出先事務所に事前に相談してください。 2 原則として、公共的団体が、漁業活動又は公益性の高い事業のために行う場合のみ許可します。 3 個人の占用の許可は、原則として、電線、上下水道管等生活上不可欠な場合であって、漁港の保全及び漁業活動に支障を及ぼす恐れのない場合に限られます。 このサイト内で使用している画像・文章及び各ファイルの著作権は 静岡県に帰属します。