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森林・林業局森林保全課
34保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(伐採終了の届出書)
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申請書類等の説明 森林法第34条第8項(同法44条の準用)の規定による保安林(保安施設地区)内立木伐採終了の届出をしようとする場合に提出していただく書類です。伐採を許可した農林事務所、又は市役所の保安林担当課に提出します。
提出方法 持参 郵送
提出先
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所在地
電話番号
注意事項 提出前に農林事務所、又は市役所(保安林担当課)に相談してください。
その他 この届出書は、伐採が終了した日から30日以内に提出してください。

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