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森林・林業局森林保全課
31保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書
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申請書類等の説明 森林法第34条第1項(同法第44条の準用)の規定による保安林(保安施設地区)内の立木伐採許可(皆伐・択伐)を受けようとする場合に提出していただく書類です。
皆伐の場合は農林事務所、択伐の場合は各市町が受付窓口となります。
ただし、政令市においては、皆伐の場合も区役所が受付窓口となります。
処理期間 30日
提出方法 持参 郵送
提出先
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
所在地
電話番号
注意事項 提出前に農林事務所又は市町村役場に相談してください。
その他 皆伐に係る申請書は、皆伐限度面積の公表のあった日(毎年2・6・9・12月の1日)から30日以内に提出してください。択伐に係る申請書は、伐採(択伐)を開始する日の30日前までに提出してください。

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