31保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書
|
|
|
申請書類等の説明 |
森林法第34条第1項(同法第44条の準用)の規定による保安林(保安施設地区)内の立木伐採許可(皆伐・択伐)を受けようとする場合に提出していただく書類です。
皆伐の場合は農林事務所、択伐の場合は各市町が受付窓口となります。
ただし、政令市においては、皆伐の場合も区役所が受付窓口となります。
|
処理期間 |
30日 |
提出方法 |
持参
郵送
|
提出先 |
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
|
所在地 |
|
電話番号 |
|
注意事項 |
提出前に農林事務所又は市町村役場に相談してください。
|
その他 |
皆伐に係る申請書は、皆伐限度面積の公表のあった日(毎年2・6・9・12月の1日)から30日以内に提出してください。択伐に係る申請書は、伐採(択伐)を開始する日の30日前までに提出してください。
|