33保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書
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申請書類等の説明 |
森林法施行規則第60条第2項の規定による保安林(保安施設地区)内立木伐採の届出をしようとする場合に提出していただく書類です。
皆伐の場合は農林事務所、択伐の場合は各市町が受付窓口となります。
ただし、政令市においては、皆伐の場合も区役所が受付窓口となります。
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提出方法 |
持参
郵送
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提出先 |
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
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所在地 |
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電話番号 |
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注意事項 |
提出前に農林事務所又は市町村役場に相談してください。
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その他 |
届出書は、伐採を開始する日の2週間前までに提出してください。
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