漁港の区域における行為についての許可申請書
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申請書類等の説明 |
国又は地方公共団体以外の者が、水域又は公共空地において占用、工作物の設置、土砂の採取等の行為をする場合に必要な許可申請のための書類です。(漁港漁場整備法第39条第1項)
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処理期間 |
28日間 |
提出方法 |
持参
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提出先 |
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所在地 |
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電話番号 |
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注意事項 |
1 当該漁港区域を所管の出先機関に事前に相談してください。 2 原則として公共的団体の申請しか受け付けません。 3 例外としては、公益性が認められる場合、生活上不可欠(上下水道等の配管、電線、ガス管、出入りの橋等)である場合などに限られます。
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