32保安林内立木伐採許可期間延長申請書
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申請書類等の説明 |
森林法第34条第1項(同法第44条の準用)の規定による保安林内の立木伐採許可(皆伐・択伐)を受けた後、伐採期間の期間の延長を申請する場合に提出していただく書類です。
皆伐の場合は農林事務所、択伐の場合は各市町が受付窓口となります。
ただし、政令市においては、皆伐の場合も区役所が受付窓口となります。
許可の期間の満了する日の15日前までにご提出ください。
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処理期間 |
15 |
提出方法 |
持参
郵送
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提出先 |
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
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所在地 |
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電話番号 |
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