経済産業部 あいうえお順リスト 農業局畜産振興課 <獣医療法>飼育動物診療施設(往診診療)に関する書類 申請書類等の説明 獣医療法に基づく、飼育動物診療施設(往診診療)に関する書類 提出方法 持参 郵送 提出先 ↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。 提出先 東部家畜保健衛生所 中部家畜保健衛生所 西部家畜保健衛生所 所在地 所在地 〒419-0114田方郡函南町仁田101:(東部家畜保健衛生所) 〒427-0007島田市野田1120-1:(中部家畜保健衛生所) 〒431-3111浜松市東区中郡町392 :(西部家畜保健衛生所) 電話番号 電話番号 055-978-3131:(東部家畜保健衛生所) 0547-37-1158:(中部家畜保健衛生所) 053-434-2921:(西部家畜保健衛生所) 注意事項 *届出内容のうち以下の変更が生じた場合、各書類を添付してください。 ●獣医師の変更・追加:獣医師免許証の写し。 ●診療施設の部分的な変更:変更後の施設平面図。 ●法人の定款:定款。 *診療施設の所在地が、浜松市及び静岡市の方は、提出・問い合わせ先が各市となりますのでご注意ください。 飼育動物診療施設開設届出書 飼育動物往診診療施設開設届出書 飼育動物診療施設(往診診療施設)廃止(休止・再開)届出書 飼育動物診療施設(往診診療施設)届出事項変更届出書 エックス線装置に関する構造設備概要 このサイト内で使用している画像・文章及び各ファイルの著作権は 静岡県に帰属します。