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商工業局商工金融課
貸金業法第24条の6の2の届出(開始等届出書ほか)
申請書類等の説明 貸金業法第24条の6の2に規定された届出書です。事実が生じた日から2週間以内に静岡県知事に届け出が必要です。
提出方法 持参 郵送
提出先
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
所在地
電話番号
注意事項 日本貸金業協会静岡県支部への提出は、事前に連絡の上、お願いします。

開始等届出書
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財産的基礎に関する届出書
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心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者の該当者に関する届出書
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禁錮以上の刑に関する届出書
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貸金業法等の違反による罰金刑に関する届出書
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暴力団員等に関する届出書
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不正又は不誠実な行為を行うおそれがある者の該当性に関する届出書
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貸金業務取扱主任者の要件に関する届出書
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債権譲渡に関する届出書
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役員等の法令違反等に関する届出書
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特定保証業者との保証契約に関する届出書
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業務の委託に関する届出書
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指定信用情報機関との信用情報提供契約に関する届出書
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