適正計量 適正計量管理事業所指定申請書
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申請書類等の説明 |
適正計量管理事業所の指定を受ける際の申請書類です。(計量法第127条第2項)
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処理期間 |
10日 |
提出方法 |
持参
郵送
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提出先 |
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
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所在地 |
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電話番号 |
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注意事項 |
指定を受ける御希望がある場合は、事前に御相談ください。 手数料として静岡県収入証紙2,550円分が必要です。 ※指定検査申請書を同時に提出してください。 (静岡市、浜松市、沼津市、富士市の場合は各市長あて、その他は県知事あてとしてください。) (県知事あて申請する場合は、検査手数料として静岡県収入証紙7,400分が円必要です。上記4市に申請する場合の手数料は、各市担当課へお問い合わせください。)
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その他 |
計量法施行規則 様式72
(PDFファイルには記載例も含まれています。)
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