経済産業部 あいうえお順リスト 水産・海洋局水産資源課 (漁船法)漁船転用許可申請書 申請書類等の説明 漁船登録を抹消した船舶や貨物船、曳船等で登録長10メートル以上、20トン未満の船舶を、改造しないで動力漁船とする場合に、漁船法に基づく県知事の許可を申請する。 処理期間 20日間 提出方法 持参 郵送 提出先 経済産業部水産・海洋局水産資源課 所在地 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号 054-221-2738 注意事項 添付書類として、原則、次のものが必要になります。事前に所属の漁協若しくは水産資源課までご相談ください。 転用する船舶の原簿謄本又は船籍簿謄本、総トン数計算書、図面又は写真、漁船原簿謄本(県外抹消漁船を再使用する場合)、被代船(旧船)の処分又は使途説明書、漁業許可書(起業の認可)の写、事業計画書、推進機関経歴書、船舶使用承諾書又は用船契約書の写、改造していない旨の申出書、その他必要と判断される書類 このサイト内で使用している画像・文章及び各ファイルの著作権は 静岡県に帰属します。