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商工業局商工金融課
貸金業法第24条の6の2の届出(NPO関係)
申請書類等の説明 貸金業法第24条の6の2に規定された届出書(施行規則第26条の25の2関係)です。事実が生じた日から2週間以内に静岡県知事に届出が必要です。
提出方法 持参 郵送
提出先 日本貸金業協会静岡県支部
所在地 〒420-0853 静岡市葵区追手町3−11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル4階
電話番号 054-255-8484

非営利特例対象法人の要件に該当して貸金業を営む場合の届出書
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非営利特例対象法人又は特例非営利金融法人の該当要件を喪失した場合の届出書
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非営利特例対象法人が業務経験者に関する要件を充足した場合の届出書
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非営利特例対象法人が登録拒否基準の特例要件を喪失した場合の届出書
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特定非営利金融法人の要件に該当して貸金業を営む場合の届出書
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特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する場合の届出書
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