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農業局地域農業課
農薬販売廃止届
申請書類等の説明 農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、農薬販売を廃止した場合に提出していただく書類です。
提出方法 持参 郵送
提出先
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
所在地
電話番号
注意事項 1 以下の添付書類が必要となります。
  ・交付済みの「農薬販売者の証」

2 農薬販売を廃止した日から2週間以内に届け出て下さい。

3 届出書の提出部数1部

4 届け出る際には、販売所の所在地を管轄する農林事務所へ届け出て下さい。(届出先一覧参照)

農薬販売廃止届
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農薬販売廃止届の記入方法
word文書 pdf文書
農薬販売廃止届の記入例
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届出先一覧
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農薬販売者届出の指導要領
pdf文書

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