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福祉長寿局福祉指導課
障害者総合支援法(就労継続支援A型事業における利用者負担減免の届出について
申請書類等の説明 就労継続支援A型事業の利用者については、他の障害福祉サービスを利用した場合と同様に、利用料として一割の利用者負担を求めることが原則です。しかしながら、事業者と障害者の間で雇用関係が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる特別な関係にあること、また、障害者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること等を考慮する必要があることから、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することができます。減免をする場合は、様式1に記載のうえ、担当課へ提出してください。
提出方法 郵送
提出先 静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課障害指導班
所在地 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号 054-221-3771

就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱
pdf文書
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施・休止・変更届出書
word文書 pdf文書

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