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ホーム > 申請書ダウンロード > 健康福祉部 > 温泉の増掘 動力装置 許可申請書

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健康福祉部

生活衛生局衛生課

温泉の増掘 動力装置 許可申請書
word文書 pdf文書
申請書類等の説明 温泉法第11条に基づき、増掘又は動力装置を設置するための申請書類です。
処理期間 静岡県自然環境保全審議会答申後18日
提出方法 持参
提出先
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
所在地
電話番号
注意事項 手数料が次のとおり必要となります。
増掘許可申請130,000円
動力装置許可申請110,000円
1 この申請書には、次のものを添付すること。
(1) 増掘又は動力の装置をしようとする付近の見取図(増掘又は動力の装置をしようとする場所から200メートル以内に温泉がある場合は、その位置を明示したもの)
(2) 増掘にあっては、設備の配置図及び主要な設備の構造図
(3) 増掘にあっては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面
(4) 増掘に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程
(5) 法第11条第2項又は第3項において準用する法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
(6) 増掘又は動力の装置の目的を具体的に明示した利用計画書
(7) 増掘又は動力の装置をしようとする場所を明示した地籍図の写し
(8) 増掘にあっては、増掘後の掘削孔仕上断面計画図(挿入管口径及び長さその他詳細な説明を付したもの)
(9) 動力装置にあっては、動力装置の詳細説明図
(10) 法人にあってはその法人の登記簿謄本若しくは定款又は寄附行為の写し
(11) 申請地点から200メートル以内に源泉がある場合は、それぞれの温泉採取事業者(管理者)等と調整が整っていることを証する書類
(12) 増掘にあっては、騒音、振動及び排水対策に係る資料等
2  水位は、圧力計等による推計値ではなく、実測値によること。
3 「掘削口径」欄及び「挿入管口径」欄には、深度ごとに口径が異なる場合は、それぞれの深度ごとの口径を記載すること。
挿入管口径は、呼び径(日本工業規格の規定による呼び径、呼称その他これらに相当するものをいう。)を記載すること。
4  動力装置の変更にあっては、その旨を「増掘又は動力の装置の目的」欄に記載すること。
5  該当しない文字は、抹消すること。

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