健康福祉部 あいうえお順リスト 生活衛生局衛生課 温泉の増掘 動力装置 許可申請書 申請書類等の説明 温泉法第11条に基づき、増掘又は動力装置を設置するための申請書類です。 処理期間 静岡県自然環境保全審議会答申後18日 提出方法 持参 提出先 ↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。 提出先 賀茂健康福祉センター:(衛生薬務課) 熱海健康福祉センター:(衛生薬務課) 東部健康福祉センター:(衛生薬務課) 御殿場健康福祉センター:(衛生薬務課) 富士健康福祉センター:(衛生薬務課) 中部健康福祉センター:(衛生薬務課) 西部健康福祉センター:(衛生薬務課) 東部健康福祉センター:(修善寺支所) 中部健康福祉センター:(榛原分庁舎) 西部健康福祉センター:(掛川支所) 西部健康福祉センター:(浜名分庁舎) 静岡市保健所(生活衛生課) 浜松市保健所(生活衛生課) 所在地 所在地 〒415-0016 下田市中531-1:(賀茂健康福祉センター) 〒413-0016 熱海市水口町13-15:(熱海健康福祉センター) 〒410-8543 沼津市高島本町1-3:(東部健康福祉センター) 〒412-0039 御殿場市竈1113:(御殿場健康福祉センター) 〒416-0906 富士市本市場441-1:(富士健康福祉センター) 〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1:(中部健康福祉センター) 〒438-8622 磐田市見付3599-4:(西部健康福祉センター) 〒410-2413 伊豆市小立野66-1:(東部健康福祉センター修善寺支所) 〒421-0422 牧之原市静波447-1:(中部健康福祉センター榛原分庁舎) 〒436-0073 掛川市金城93:(西部健康福祉センター掛川支所) 〒431-0442 湖西市古見1044:(西部健康福祉センター浜名分庁舎) 〒420-0846 静岡市葵区城東町24−1:(静岡市保健所生活衛生課) 〒432-8550 浜松市中区鴨江2-11-2:(浜松市保健所生活衛生課) 電話番号 電話番号 0558-24-2057:(賀茂健康福祉センター衛生薬務課) 0557-82-9115:(熱海健康福祉センター衛生薬務課) 055-920-2108:(東部健康福祉センター衛生薬務課) 0550-82-1223:(御殿場健康福祉センター衛生薬務課) 0545-65-2154:(富士健康福祉センター衛生薬務課) 054-644-9283:(中部健康福祉センター衛生薬務課) 0538-37-2245:(西部健康福祉センター衛生薬務課) 0558-72-2310:(東部健康福祉センター修善寺支所) 0548-22-1151:(中部健康福祉センター榛原分庁舎) 0537-22-3261:(西部健康健康福祉センター掛川支所) 053-401-0155:(西部健康健康福祉センター浜名分庁舎) 054-249-3156:(静岡市保健所生活衛生課) 053-453-6112:(浜松市保健所生活衛生課) 注意事項 手数料が次のとおり必要となります。 増掘許可申請130,000円 動力装置許可申請110,000円 1 この申請書には、次のものを添付すること。 (1) 増掘又は動力の装置をしようとする付近の見取図(増掘又は動力の装置をしようとする場所から200メートル以内に温泉がある場合は、その位置を明示したもの) (2) 増掘にあっては、設備の配置図及び主要な設備の構造図 (3) 増掘にあっては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面 (4) 増掘に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程 (5) 法第11条第2項又は第3項において準用する法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面 (6) 増掘又は動力の装置の目的を具体的に明示した利用計画書 (7) 増掘又は動力の装置をしようとする場所を明示した地籍図の写し (8) 増掘にあっては、増掘後の掘削孔仕上断面計画図(挿入管口径及び長さその他詳細な説明を付したもの) (9) 動力装置にあっては、動力装置の詳細説明図 (10) 法人にあってはその法人の登記簿謄本若しくは定款又は寄附行為の写し (11) 申請地点から200メートル以内に源泉がある場合は、それぞれの温泉採取事業者(管理者)等と調整が整っていることを証する書類 (12) 増掘にあっては、騒音、振動及び排水対策に係る資料等 2 水位は、圧力計等による推計値ではなく、実測値によること。 3 「掘削口径」欄及び「挿入管口径」欄には、深度ごとに口径が異なる場合は、それぞれの深度ごとの口径を記載すること。 挿入管口径は、呼び径(日本工業規格の規定による呼び径、呼称その他これらに相当するものをいう。)を記載すること。 4 動力装置の変更にあっては、その旨を「増掘又は動力の装置の目的」欄に記載すること。 5 該当しない文字は、抹消すること。 このサイト内で使用している画像・文章及び各ファイルの著作権は 静岡県に帰属します。