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生活衛生局衛生課
温泉の掘削等工事完了届
申請書類等の説明 温泉法第8条に基づき、掘削、増掘、動力の設置工事の完了時に提出する届出です。
提出方法 持参
提出先
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所在地
電話番号
注意事項 1 掘削又は増掘にあっては、この届出書に次のものを添付すること。
(1) 別紙(温泉孔柱状図)
    (2) 温泉成分分析書の写し
(3) 温泉法施行規則第1条の2第9号に規定する記録
2 「掘削口径」欄及び「挿入管口径」欄には、深度ごとに口径が異なる場合は、それぞれの深度ごとの口径を記載すること。
  挿入管口径は、呼び径(日本工業規格の規定による呼び径、呼称その他これらに相当するものをいう。)を記載すること。
3 水位は、圧力計等による推計値ではなく、実測値により記載すること。

掘削等工事完了届1-1
word文書 pdf文書
掘削等工事完了届1-2
word文書 pdf文書

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