クリーニング営業者の相続による承継届
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申請書類等の説明 |
クリーニング業法第5条の3第2項の規定に基づき、相続により営業者の地位を承継したときに提出する書類です。
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提出方法 |
持参
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提出先 |
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所在地 |
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電話番号 |
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注意事項 |
次の添付書類が必要です。 1 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し 2 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
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