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建築住宅局住まいづくり課
【浄化槽法関連】特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(変更・廃業)
申請書類等の説明 特例浄化槽工事業者に次の変更があったときは、変更届出書を提出する必要があります。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業、許可番号及び許可年月日
3.浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地
4.営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号
提出方法 持参
提出先
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
所在地
電話番号
注意事項 廃業届もこの様式を使用して提出してください。
提出部数:正本1部、副本2部。
県内に営業所がない特例浄化槽工事業者は、住まいづくり課で直接受け付けます。その場合の提出部数は、正本1部、副本1部です。この場合、副本の返信用切手と封筒を同封していただければ、郵送での提出も可能です。
添付書類
1.氏名又は名称、住所、法人の代表者の氏名の変更 特にありません
2.建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業許可番号及び許可年月日の変更 建設業許可通知書の写し
3.営業所の名称及び所在地 特にありません
4.浄化槽設備士の氏名 浄化槽設備士の免状の写し、調書、住民票(※)
※ 特例浄化槽工事業者届出事項変更届出事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたりますので、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は受け取ることができません。
  添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。
  やむを得ず、個人番号(マイナンバー)の記載されている住民票を添付する場合には、黒の油性マーカー等で個人番号(マイナンバー)をマスキング(塗りつぶし)した上で添付してください。

特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書
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浄化槽設備士の調書
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特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書 記載例
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浄化槽設備士の調書 記載例
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