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環境局廃棄物リサイクル課
【再生事業者登録】(細則様式第30号)廃棄物再生事業者事業場廃止休止再開届
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申請書類等の説明 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく廃棄物再生事業者事業場の廃止、休止、休止した事業場の再開届(様式第30号)です。
提出方法 持参
提出先
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
所在地
電話番号
注意事項 登録を受けた廃棄物再生事業者は、事業場を廃止、もしくは休止、又は休止していた事業場を再開したときは30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
その他 提出部数は、正本1部、副本2部です。ただし、浜松市及び静岡市の事業所を登録する場合は、正本1部、副本1部を県庁廃棄物リサイクル課へ提出ください。

廃棄物再生事業者事業場廃止休止再開届(細則様式第30号)
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