【浄化槽法関連】浄化槽工事業登録申請書(新規・更新)
|
|
|
申請書類等の説明 |
浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置き、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
5年ごとの更新制となります。更新の申請が無い場合は失効します。
営業の区域(都道府県単位)ごとに登録を受けるので、他県で既に登録済みであっても、本県の登録(又は届出)を有しなければ、本県での浄化槽工事は行うことはできません。
ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業に限る)を有する場合、届出で足る特例措置(=特例浄化槽工事業)があります。
|
処理期間 |
15日 |
提出方法 |
持参
|
提出先 |
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
|
所在地 |
|
電話番号 |
|
注意事項 |
提出部数:正本1部、副本2部 新規は33,000円、更新は26,000円の県収入証紙を申請書の正本に貼付してください。 その他の添付書類は、1.個人の場合は登録申請者の住民票(※1、※2)、2.法人の場合は登記事項証明書、3.浄化槽設備士の免状の写し、4.浄化槽設備士の住民票(※1、※2)です。 ※1 住民基本台帳ネットワークの利用を希望する場合には添付不要です。 ※2 浄化槽工事業登録事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたりますので、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は受け取ることができません。 添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。 やむを得ず、個人番号(マイナンバー)の記載されている住民票を添付する場合には、黒の油性マーカー等で個人番号(マイナンバー)をマスキング(塗りつぶし)した上で添付してください。
|