くらし・環境部 あいうえお順リスト 建築住宅局住まいづくり課 【浄化槽法関連】浄化槽工事業登録申請書(新規・更新) 申請書類等の説明 浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置き、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。 5年ごとの更新制となります。更新の申請が無い場合は失効します。 営業の区域(都道府県単位)ごとに登録を受けるので、他県で既に登録済みであっても、本県の登録(又は届出)を有しなければ、本県での浄化槽工事は行うことはできません。 ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業に限る)を有する場合、届出で足る特例措置(=特例浄化槽工事業)があります。 処理期間 15日 提出方法 持参 提出先 ↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。 提出先 下田土木事務所:(都市計画課) 熱海土木事務所:(都市計画課) 沼津土木事務所:(建築住宅課) 富士土木事務所:(都市計画課) 静岡土木事務所:(建築住宅課) 島田土木事務所:(建築住宅課) 袋井土木事務所:(建築住宅課) 浜松土木事務所:(建築住宅課) 所在地 所在地 〒415-0016 下田市中531-1 〒413-0016 熱海市水口町13-15 〒410-0055 沼津市高島本町1-3 〒416-0906 富士市本市場441-1 〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20 〒427-0019 島田市道悦5-7-1 〒437-0042 袋井市山名町2-1 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1 電話番号 電話番号 0558-24-2109 0557-82-9192 055-920-2224 0545-65-2246 054-286-9346 0547-37-5273 0538-42-3294 053-458-7283 注意事項 提出部数:正本1部、副本2部 新規は33,000円、更新は26,000円の県収入証紙を申請書の正本に貼付してください。 その他の添付書類は、1.個人の場合は登録申請者の住民票(※1、※2)、2.法人の場合は登記事項証明書、3.浄化槽設備士の免状の写し、4.浄化槽設備士の住民票(※1、※2)です。 ※1 住民基本台帳ネットワークの利用を希望する場合には添付不要です。 ※2 浄化槽工事業登録事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたりますので、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は受け取ることができません。 添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。 やむを得ず、個人番号(マイナンバー)の記載されている住民票を添付する場合には、黒の油性マーカー等で個人番号(マイナンバー)をマスキング(塗りつぶし)した上で添付してください。 浄化槽工事業登録申請書 誓約書 工事業登録申請者の調書(法人の場合、役員全員) 浄化槽設備士の調書 浄化槽工事業登録申請書 記載例 誓約書 記載例 工事業登録申請者の調書 記載例 浄化槽設備士の調書 記載例 このサイト内で使用している画像・文章及び各ファイルの著作権は 静岡県に帰属します。