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環境局水資源課
【地下水条例】(様式1号)揚水設備設置届出書
申請書類等の説明 「静岡県地下水の採取に関する条例」において規制地域又は適正化地域に指定された5つの地域(岳南地域、静清地域、大井川地域、中遠地域、西遠地域)において揚水機の吐出口断面積が14cm2を超える場合は、工事開始60日前までにこの届出が必要となります。なお、新設揚水設備の場合は別紙1、代替揚水設備の場合、岳南1〜5及び静清2区域は別紙1、それ以外の区域は別紙1-1及び参考様式2の添付が必要となります。
提出方法 持参
提出先
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所在地
電話番号
注意事項 届出先は新設井を設置する各市町地下水担当課となります。

(様式1号)揚水設備届出書
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別紙1
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水量測定器設置報告書
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別紙1-1
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参考様式2 過去3年間の地下水採取量
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