【自動車リサイクル法】破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(国様式第10)
|
|
|
申請書類等の説明 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく破砕業の事業の範囲の変更許可申請のための申請書類です。
|
処理期間 |
破砕業許可:50日 |
提出方法 |
持参
|
提出先 |
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
|
所在地 |
|
電話番号 |
|
注意事項 |
・添付書類は、廃棄物リサイクル課・自動車リサイクル法のページから『破砕業の添付書類一覧』をご覧ください。 ・許可更新の際、事業範囲等の許可内容を変更する場合は、別途、変更許可申請が必要となります。
|
その他 |
・提出部数は、正本1部、副本2部です。
・変更許可により、許可証の「許可の有効年月日」は変わりません。
|