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建築住宅局住まいづくり課
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
申請書類等の説明 宅地建物取引業法第20条の規定により、宅地建物取引士の登録を受けている者が登録内容に変更があった場合に提出する様式です。
処理期間
提出方法 持参 郵送
提出先
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
所在地
電話番号
注意事項 1.提出部数は2部(2部のうち1部は副本で可)
2.氏名及び本籍の変更においては、戸籍抄本を添付すること。
3.旧姓の併記の場合は、「旧氏」欄に旧姓の記載のある住民票抄本を添付すること。
4.住所の変更については、住基ネットの利用を希望する場合は住民票の添付不要(県庁へ郵送又は持参する場合、外国籍の方を除く)。
5.勤務先の組織変更、商号又は名称変更の場合も提出すること。
6.勤務先を退職した場合、出向等で宅建業部門から離れた場合は、退職証明書、出向証明書等を添付すること。
7.県外居住者においては、静岡県くらし・環境部 住まいづくり課へ郵送でも受け付けます。
8.原則、本人申請です。土木事務所窓口へ提出の際、本人確認ができるもの(運転免許証や宅地建物取引士証等)を提示してください。
 (県外在住者が県庁へ直接郵送する場合は、運転免許証等の写しを同封)
 代理人が提出する場合、代理人本人であることが確認できるものの提示と、申請者の運転免許証等のコピー及び申請者からの委任状(様式適宜)を提出してください。
9.各種証明書類は、受付日前から3ヶ月以内に発行されたもの有効とします。
その他 1.宅地建物取引士証の交付を受けている方について、氏名の変更があった場合は、宅地建物取引士証の書換え交付申請書(様式第七号の四)を(公社)静岡県宅地建物取引業協会へ提出すること。 2.宅地建物取引士証の交付を受けている方について、住所の変更があった場合は、宅地建物取引士証(裏面に新住所を記載すること)を添えて上記の土木事務所へ提出すること。ただし、氏名と住所を同時に変更した場合には上記1により手続きすること。なお、県外転出者は、宅地建物取引士証と一緒に返信用封筒(簡易書留分の切手を貼付、あて先も記入)を同封の上、静岡県くらし・環境部住まいづくり課に送付すること。 住まいづくり課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9−6

変更登録申請書
word文書 pdf文書
記載例
word文書 pdf文書

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