【建築士法関係】二級・木造建築士の住所等届・死亡届
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申請書類等の説明 |
1.住所や勤務先などを変更した場合、30日以内に「建築士住所等の届出」を提出しなければなりません。建築士が死亡した場合、その相続人が「建築士死亡届」を出さなければなりません。<添付書類>除籍謄本、今お持ちの建築士免許証(返納)。
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提出方法 |
持参
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提出先 |
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
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所在地 |
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電話番号 |
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注意事項 |
※建築士免許証又は建築士免許証明書の記載事項に変更があった場合は、別途「登録事項変更届」を(公社)静岡県建築士会に提出してください。この場合の申請手数料、申請書、添付書類等の詳細は(公社)静岡県建築士会(電話054−254−9381)にお問い合わせください。 1.他の都道府県知事免許の場合、静岡県では手続できません。登録を受けた都道府県へ直接お問い合わせください。
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その他 |
1「建築士住所等の届出」は、はがきサイズに切ってください。(郵送の場合は、官製はがきの裏面に貼付)。
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