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建築住宅局住まいづくり課
宅地建物取引士資格登録移転申請書
申請書類等の説明 宅地建物取引業法第19条の2の規定により、資格登録の移転を申請する場合の様式です。
処理期間
提出方法 持参 郵送
提出先 現在登録を受けている転出元の都道府県庁窓口を経由して提出
所在地 -
電話番号 054-221-3072
注意事項 現在登録を受けている転出元の都道府県庁窓口を経由して提出してください。
宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、宅地建物取引士証交付申請書を併せて提出してください。
静岡県登録の宅地建物取引士が他県へ登録移転(転出)する場合の必要書類及び方法については、転出先の都道府県庁窓口にお問合せください。
その他 -

登録移転申請書
word文書 pdf文書
勤務証明書
word文書 pdf文書

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