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建築住宅局住まいづくり課
【浄化槽法関連】特例浄化槽工事業者届出書(新規)
申請書類等の説明 建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業)を受けている方は、この届出をすれば「浄化槽工事業者」とみなされることになります。
更新はありませんが、許可業を廃業又は失効すれば欠格要件に該当し、浄化槽工事業者とはみなされなくなります。
提出方法 持参
提出先
↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。
所在地
電話番号
注意事項 提出部数:正本1部、副本2部。
県内に営業所はないが、県内において業を行おうとする場合は、住まいづくり課で直接受け付けます。その場合の提出部数は、正本1部、副本1部となります。この場合、副本の返信用切手と封筒を同封していただければ、郵送での提出も可能です。
添付書類
1.建設業許可通知書の写し(浄化槽工事業を行おうとする営業所が、土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を得ていることが必要)
2.浄化槽設備士免状の写し
3.浄化槽設備士の調書
4.浄化槽設備士の住民票(※)
※ 特例浄化槽工事業者届出事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたりますので、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は受け取ることができません。
  添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。
  やむを得ず、個人番号(マイナンバー)の記載されている住民票を添付する場合には、黒の油性マーカー等で個人番号(マイナンバー)をマスキング(塗りつぶし)した上で添付してください。

特例浄化槽工事業者届出書
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浄化槽設備士の調書
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特例浄化槽工事業者届出書 記載例
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浄化槽設備士の調書 記載例
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