くらし・環境部 あいうえお順リスト 建築住宅局住まいづくり課 【浄化槽法関連】特例浄化槽工事業者届出書(新規) 申請書類等の説明 建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業)を受けている方は、この届出をすれば「浄化槽工事業者」とみなされることになります。 更新はありませんが、許可業を廃業又は失効すれば欠格要件に該当し、浄化槽工事業者とはみなされなくなります。 提出方法 持参 提出先 ↓提出先を選択してください。自動的に所在地等を表示します。 提出先 下田土木事務所:(都市計画課) 熱海土木事務所:(都市計画課) 沼津土木事務所:(建築住宅課) 富士土木事務所:(都市計画課) 静岡土木事務所:(建築住宅課) 島田土木事務所:(建築住宅課) 袋井土木事務所:(建築住宅課) 浜松土木事務所:(建築住宅課) くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課 所在地 所在地 〒415-0016 下田市中531-1 〒413-0016 熱海市水口町13-15 〒410-0055 沼津市高島本町1-3 〒416-0906 富士市本市場441-1 〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20 〒427-0019 島田市道悦5-7-1 〒437-0042 袋井市山名町2-1 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号 電話番号 0558-24-2109 0557-82-9192 055-920-2224 0545-65-2246 054-286-9346 0547-37-5273 0538-42-3294 053-458-7283 054-221-3072 注意事項 提出部数:正本1部、副本2部。 県内に営業所はないが、県内において業を行おうとする場合は、住まいづくり課で直接受け付けます。その場合の提出部数は、正本1部、副本1部となります。この場合、副本の返信用切手と封筒を同封していただければ、郵送での提出も可能です。 添付書類 1.建設業許可通知書の写し(浄化槽工事業を行おうとする営業所が、土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を得ていることが必要) 2.浄化槽設備士免状の写し 3.浄化槽設備士の調書 4.浄化槽設備士の住民票(※) ※ 特例浄化槽工事業者届出事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたりますので、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は受け取ることができません。 添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。 やむを得ず、個人番号(マイナンバー)の記載されている住民票を添付する場合には、黒の油性マーカー等で個人番号(マイナンバー)をマスキング(塗りつぶし)した上で添付してください。 特例浄化槽工事業者届出書 浄化槽設備士の調書 特例浄化槽工事業者届出書 記載例 浄化槽設備士の調書 記載例 このサイト内で使用している画像・文章及び各ファイルの著作権は 静岡県に帰属します。