高等学校通信教育の質の確保・向上を図るため、「私立高等学校の通信制課程の設置認可等審査基準」の一部を改正するものです。
文部科学省は、令和5年11月に、設置認可の際に所轄庁において特に確認しておくことが望ましい標準的な事項を示す「通信制課程における私立高等学校の認可基準(標準例)」を策定したことから、標準例に記載の事項について、本県審査基準にも追記します。
また、広域の課程に関する条項の削除、校地に係る基準を小中高等学校設置審査基準と文言統一する等必要な見直しを行います。
ついては、本案に対する県民の皆様の御意見を募集します。
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