近年、入浴施設の営業形態が多様化している中で、営業形態によっては、現行の静岡県浴場業許可取扱要綱(以下、「要綱」という。)で定める構造設備の基準が、事業者に過剰な負担を強いる場合がありました。
昨今の社会情勢の変化や、現在想定される新しい入浴形態に対応するため、公衆衛生上支障がない範囲内において、知事が要綱に定める構造設備基準を緩和できる「特例規定」を新たに設ける改正を行います。
つきましては、この改正に対する県民の皆様からのご意見を広く募集します。なお、県内の保健所設置市(静岡市及び浜松市)の公衆浴場については、それぞれの市が定める条例等が適用され、県の条例等の適用はありません。
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