静岡県消費生活条例に基づく告示「不当な取引行為の指定」の改正 ■ 意見募集の趣旨 静岡県では、消費者取引の適正化とその被害を防止するため、不当な取引行為を行う事業者に対し、静岡県消費生活条例に基づく指導・勧告等を実施しています。この指導・勧告で指摘する「不当な取引行為」は、県条例により告示で指定することとしています。 このたび、社会情勢の変化に対応するため、県条例に基づく告示「不当な取引行為の指定」を改正することとしました。 この改正案について、県民の皆様から広くご意見を募集します。 ■ 募集期間 令和6年12月27日(金) 〜 令和7年1月26日(日) ■ 意見の提出方法 持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で、意見書(様式自由)を提出してください。 なお、いただいたご意見の内容について照会させていただく場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。 ※当日消印有効。FAX、電子メールの場合は23:59までに受信したもの メールでの提出はこちらから ↓ ↓ ↓ shohi@pref.shizuoka.lg.jp ■ 関係資料 [ 政策形成過程情報の公表 ] 公表するもの / 位置づけ [ 審議会 ] * 静岡県消費生活審議会 審議会の概要調書 / 開催案内 / 会議録 会議の開催状況(様式2号): [ PDFファイル ] □県民意見の募集について:( 53KB ) □不当な取引行為の指定の一部改正について 告示(案)(新旧対照表):( 92KB ) □不当な取引行為の指定の一部改正について(案)(改正理由含む):( 101KB ) ■ 意見提出先 静岡県 くらし・環境部 県民生活局県民生活課 事業者指導班 TEL:054-221-2189 FAX:054-221-2642 (メールでの提出はコチラから) MAIL:shohi@pref.shizuoka.lg.jp このページの先頭へ戻る このページに関するお問い合わせ 経営管理部総務局法務課〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6電話番号:054-221-3306ファクス番号:054-221-2099houmu@pref.shizuoka.lg.jp