令和4年に交付された改正児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4第2項により、各都道府県に一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定が義務づけられました。
また、これまでは、児童養護施設の設備・運営基準が準用されていましたが、令和6年4月に施行された内閣府令において「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」(令和6年内閣府令第27号)が示されました。
一時保護はこどもにとって不安が大きい状況であり、より手厚い対応が必要という観点から、新たに一時保護施設独自の設備・運営基準について条例を制定します。
なお、条例では、趣旨及び基本方針等について定めることとし、具体的な基準内容は、条例から委任された規則において定めることとします。
つきましては、この条例(案)及び規則(案)に対する県民の皆様からの御意見を広く募集します。
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