一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例


公開状況

■ 意見募集の趣旨

令和4年に交付された改正児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4第2項により、各都道府県に一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定が義務づけられました。
また、これまでは、児童養護施設の設備・運営基準が準用されていましたが、令和6年4月に施行された内閣府令において「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」(令和6年内閣府令第27号)が示されました。
一時保護はこどもにとって不安が大きい状況であり、より手厚い対応が必要という観点から、新たに一時保護施設独自の設備・運営基準について条例を制定します。
なお、条例では、趣旨及び基本方針等について定めることとし、具体的な基準内容は、条例から委任された規則において定めることとします。
つきましては、この条例(案)及び規則(案)に対する県民の皆様からの御意見を広く募集します。

■ 募集期間

令和6年10月11日(金) 〜 令和6年10月30日(水)

■ 意見の提出方法

・郵送、持参、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見を提出してください。(様式任意ですが、別紙を参考にしてください。)
・電話での御意見は御遠慮願います。
・いただいた御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。

メールでの提出はこちらから

 ↓   ↓   ↓

kokatei@pref.shizuoka.lg.jp

■ 関係資料

[ 政策形成過程情報の公表 ]

公表するもの / 位置づけ

[ PDFファイル ]

県民意見の募集について:( 92KB )

一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例案及び規則案の概要:( 154KB )

一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号):( 170KB )

■ 意見提出先

静岡県 健康福祉部 こども未来局こども家庭課 こども家庭班

TEL:054-221-2922

FAX:054-221-3521

(メールでの提出はコチラから)

MAIL:kokatei@pref.shizuoka.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部総務局法務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3306
ファクス番号:054-221-2099
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