■ 設置年月日 |
平成1年 10月 1日
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■ 設置の根拠法令 |
静岡県情報公開条例第22条 |
■ 所管部署 |
静岡県 経営管理部 法務課 情報公開班
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■ 設置の目的 |
公文書の開示可否の決定について、行政不服審査法による不服申立てがあった場合、第三者機関に諮問するという独自の救済手続をとるため、静岡県情報公開審査会を諮問機関として設置した。 |
■ 委員の職・氏名 |
会長代理 加藤 裕治(静岡文化芸術大学文化政策学部教授)
委 員 鎌塚 優子(静岡大学教育学部教授)
委 員 久保田 誠実(弁護士)
会 長 下田 明宏(静岡産業大学経営学部特任教授)
委 員 武田 惠子(静岡県看護協会監事)
委 員 森下 文雄(弁護士) |
■ 審議会開催状況 |
常設されているが、審議案件がある場合に限り開催
【備考】
年12回程度
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■ 会議録の扱い |
非公開
【理由】
紛争解決のための機関であり、開示の可否の対象となる情報そのものについて審査することを目的としている。
審査はインカメラ方式(非開示とされた文書を直接見ること)により、個別に慎重かつ公正に行っている。
したがって、審査過程を記載した会議録を公開することは、まさに開示可否の対象とされた文書そのものを公開するのと同じ結果となり、審査会の目的自体が損なわれる。(審査の結論である答申の概要については直ちに公開する)
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■ 会議資料の扱い |
非公開
【理由】
紛争解決のための機関であり、開示の可否の対象となる情報そのものについて審査することを目的としている。
審査はインカメラ方式(非開示とされた文書を直接見ること)により、個別に慎重かつ公正に行っている。
したがって、審査過程を記載した会議資料を公開することは、まさに開示可否の対象とされた文書そのものを公開するのと同じ結果となり、審査会の目的自体が損なわれる。
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