■ 設置年月日 |
令和1年 12月 5日
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■ 設置の根拠法令 |
消費者安全法第11条の3 |
■ 所管部署 |
静岡県 くらし・環境部 県民生活局県民生活課 消費者支援班
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■ 設置の目的 |
県民の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するための取組を効果的かつ円滑に行うため、消費者を取り巻く諸問題に関する情報を交換し、対策を検討する |
■ 委員の職・氏名 |
静岡県弁護士会
静岡県司法書士会
社会福祉法人静岡県社会福祉協議会
静岡県民生委員児童委員協議会
静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会
静岡県消費者団体連盟
日本司法支援センター静岡地方事務所
特定非営利活動法人しずおか消費者ユニオン
一般財団法人静岡県銀行協会
一般財団法人静岡県労働者福祉協議会
静岡県労働金庫
公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会
財務省東海財務局静岡財務事務所
日本貸金業協会静岡県支部
静岡県教育委員会
静岡県警察本部生活安全企画課
静岡県警察本部生活保安課
静岡県警察本部捜査第二課
静岡県警察本部警察相談課
静岡県くらし・環境部県民生活課
静岡県健康福祉部地域福祉課
静岡県健康福祉部福祉長寿政策課
静岡県経済産業部商工金融課
静岡県東部県民生活センター
静岡県中部県民生活センター
静岡県西部県民生活センター
静岡県賀茂広域消費生活センター |
■ 審議会開催状況 |
常設され、定期的に開催
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■ 会議録の扱い |
会議ごとに判断
【理由】
通常の会議録は原則開示とする。ただし消費者被害を防止する目的で個人に関する情報を取り扱う場合については、該当部分について非開示とする。
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■ 会議資料の扱い |
会議ごとに判断
【理由】
通常の会議資料は原則開示とする。ただし消費者被害を防止する目的で個人に関する情報を取り扱う場合については、該当部分について非開示とする。
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