令和6年度 記者提供資料
( 資料提供 )
一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定について
一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定について
第1 要旨
令和4年に公布された改正児童福祉法により、各都道府県に一時保護施設
の設備及び運営の基準に関する条例等の制定が義務づけられました。
また、これまでは、児童養護施設の設備・運営基準が準用されていまし
たが、令和6年4月に施行された内閣府令により、国の基準が示されまし
た。
一時保護はこどもにとって不安が大きい状況であり、より手厚い対応が
必要という観点から、新たに本県の条例及び規則を制定しました。
第2 条例概要
1 設備及び運営基準の主な内容
2 当県における設備及び運営基準
・条例では趣旨及び基本方針等について定め、具体的な基準内容は規則に
委任。
・国の設備運営基準に準じて規定するが、参酌基準である「非常災害対
策」については、児童の安全・安心の確保の観点から児童福祉施設の設
備運営基準と同様に県独自の基準を追加する。
3 施行日
令和7年4月1日から施行する。
第3 パブリックコメントの結果
1 実施期間
令和6年10月11日(金)から10月30日(水)まで
2 意見提出数
1件
■ 添付資料
一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例等の制定について:( 97KB )
一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例及び規則():( 517KB )
一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例及び規則パブリックコメントへの対応():( 43KB )

提供日:2025年3月31日
担 当:健康福祉部 こども未来局こども家庭課
連絡先:こども家庭班 TEL 054-221-2922
このページに関するお問い合わせ
静岡県知事戦略局広聴広報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp