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ホーム > 記者提供資料 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく措置命令の発出

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記者提供資料
( 令和4年度 )


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( 資料提供 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく措置命令の発出



廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく措置命令を発出しました。

1 要 旨
 掛川市上内田字田島27番1(以下「本件区域という。)に不適正に処分された産業廃棄物について、県は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第19条の5第1項に基づき、措置命令を発出しました。

2 被命令者
 山猛建築元代表(故人)の妻であって、元代表と共に廃棄物の埋立処分を行った者

3 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 本件区域に埋め立てた産業廃棄物を全量撤去し、法に従い適正に処理すること。

4 命令の年月日及び履行期限
 命令の年月日:令和5年2月28日(火)
 履行期限   :令和5年10月2日(月)

5 命令を行う理由
 被命令者により本件区域内に産業廃棄物が埋め立てられ、県は令和3年6月に廃棄物の一部が本件区域外へ流出していることを確認した。このことは法第12条に規定される産業廃棄物処理基準である法施行令第6条第1項第3号で準用する同第3条第1号イ(1)「廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること」に適合していない。県は再三指導してきたが、いまだ違反状態が継続している。
 今後流出した廃棄物が水路をせき止め、水路の機能を果たさなくなるなど、生活環境保全上の支障のおそれがあると判断したため、支障の除去の措置を命ずるものである。

6 その他
 履行期限までに、上記3に掲げる支障等の除去の措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないときは、県が同法第19条の8第1項の規定に基づき当該措置の全部又は一部を講ずることがある。この場合には、当該措置に要した費用を上記2の者から徴収する。

■ 添付資料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく措置命令の発出について:

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく措置命令の発出について

( 187KB )


提供日 2023年2月28日
担 当 くらし・環境部 環境局廃棄物リサイクル
連絡先 不法投棄対策班 菅野 隼 TEL 054-221-3810

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