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( 令和4年度 ) |
( 資料提供 )
県が施行する文書への公印の押印を見直します。
1 要 旨
県では、業務の効率化や迅速化の観点から、以下のとおり公印の押印事務を見直すこととしました。
なお、この取扱いは、令和5年4月1日から施行します。
2 見直しの概要
従前は、県の組織内部相互間の文書や軽易な文書を除いて、原則として公印(知事印など)を押印することとしていましたが、今後は次に掲げる文書に限って押印するものとし、それ以外は押印を省略することとしました。
(1) 押印する文書
区 分 | 例 示 |
ア | 法令等の規定によるもの | ・契約書など |
イ | 権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書 | ・許認可の通知書など |
ウ | 事実証明に関する文書等 | ・免許証、身分証明書など |
エ | その他、公印が必要な文書 | ・相手方から押印を求められるものなど
・賞状(公印が構成要素となるもの)など |
(2) その他
(1)に該当する文書であっても、事務を見直し、県職員あての通知や市町あての補助金交付決定通知など一部のものについては、押印を省略できることとしました。
3 備考
今回の改正は、これまで法令等の定めがなく慣例的に押印していたものを見直し、押印を省略するものであり、県民に向けた文書への公印の取扱いについては、大きな見直しを行うものではありません。
■ 添付資料
県が施行する文書への公印の押印を見直します。: |
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( 74KB ) |
提供日 |
2023年3月28日 |
担 当 |
経営管理部 総務局文書課 |
連絡先 |
文書班 TEL 054-221-2068
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