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ホーム > 記者提供資料 > 【訂正】不動産取得税(市町評価分)の課税誤り

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記者提供資料
( 令和4年度 )


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( 資料提供 )

【訂正】不動産取得税(市町評価分)の課税誤り



    (要 旨)
    ・令和4年7月、下田財務事務所において、納税者から照会があり、市町からの評価額通知のうち、取得後5年以上経過した家屋(本来対象外)に課税するなど、32件の課税誤りがあったことが判明した。
    全財務事務所を調査した結果、4事務所・8件、合計40件の誤りが確認され、納税者に謝罪と説明を行った上で、課税の取消し又は減額を行い、差額を還付する。
    ・全財務事務所で、課税マニュアルの点検や見直しを行うとともに、事務所内のチェック体制の強化や研修の充実により、再発防止を図る。

    ※合計金額に誤りがあり、赤字部分を訂正しました。(12月6日14時30分)

(概 要)
1 課税誤りの状況(詳細は、別表のとおり)
区        分
件数(納税者数)
税  額
(還付額)
課税無効
(取得後5年以上経過した家屋に課税)
27件(17者)
10,231,400円
(3,430,200円)
課税額の誤り
(建築物価の変動率補正を行わず課税)
13件(13者)
274,200円
(99,500円)
合 計
40件(28者)
10,505,600円
(3,259,700円)
(3,529,700円)
※納税者数は、区分間で重複あり

2 発生原因
    ・市町から評価額の通知を受けた家屋に関して、取得から5年経過したもの(除外対象)を含むなど、課税要件に基づくチェックが不十分であった。
 ・決裁時に、家屋の取得年が明確でない等、事務所内のチェック体制が不十分であった。

3 再発防止策
    ・全財務事務所で、課税マニュアルを点検するとともに、事務所間での共有、必要な見直しや研修の充実を図る。
    ・市町からの通知に含まれる過年度の建築家屋について、決裁時に、一覧表を添付し、管理者も含めた複数人でのチェックを強化する。
  
<参考:不動産取得税>
  不動産(土地・家屋)を建築、売買、贈与などで取得した場合に課税される県税。
    家屋を建築した場合は、評価者は規模等により県(大規模非木造家屋など)と市町(一般住宅など)で分担している。

<別表>事務所内訳   
区  分
件数(納税者数)
税  額
 
(還付額)
 
下田財務事務所
課税無効
24件(14者)
10,056,700円 
 
(3,255,500円)
 
課税額の誤り
8件(8者)
256,300円 
 
(98,800円)
 
沼津財務事務所
課税無効
-
-
 
 
課税額の誤り
1件(1者)
2,400円 
 
(0円)
 
静岡財務事務所
課税無効
-
-
 
 
課税額の誤り
2件(2者)
2,300円 
 
(700円)
 
磐田財務事務所
課税無効
-
-
 
 
課税額の誤り
2件(2者)
13,200円 
 
(0円)
 
浜松財務事務所
課税無効
3件(3者)
174,700円 
 
(174,700円)
 
課税額の誤り
-
-
 
 
課税無効
27件(17者)
10,231,400円 
 
(3,430,200円)
 
課税額の誤り
13件(13者)
274,200円 
 
(99,500円)
 

■ 添付資料

不動産取得税(市町評価分)の課税誤:

不動産取得税(市町評価分)の課税誤

( 125KB )


提供日 2022年12月6日
担 当 経営管理部 財務局税務課
連絡先 税務課 TEL 054-221-2850

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