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( 令和4年度 ) |
( 資料提供 )
【訂正】不動産取得税(市町評価分)の課税誤り
(要 旨)
・令和4年7月、下田財務事務所において、納税者から照会があり、市町からの評価額通知のうち、取得後5年以上経過した家屋(本来対象外)に課税するなど、32件の課税誤りがあったことが判明した。
・全財務事務所を調査した結果、4事務所・8件、合計40件の誤りが確認され、納税者に謝罪と説明を行った上で、課税の取消し又は減額を行い、差額を還付する。
・全財務事務所で、課税マニュアルの点検や見直しを行うとともに、事務所内のチェック体制の強化や研修の充実により、再発防止を図る。
※合計金額に誤りがあり、赤字部分を訂正しました。(12月6日14時30分)
(概 要)
1 課税誤りの状況(詳細は、別表のとおり)
区 分 | 件数(納税者数) | 税 額
(還付額) |
課税無効
(取得後5年以上経過した家屋に課税) | 27件(17者) | 10,231,400円
(3,430,200円) |
課税額の誤り
(建築物価の変動率補正を行わず課税) | 13件(13者) | 274,200円
(99,500円) |
合 計 | 40件(28者) | 10,505,600円
(3,259,700円)
(3,529,700円) |
※納税者数は、区分間で重複あり
2 発生原因
・市町から評価額の通知を受けた家屋に関して、取得から5年経過したもの(除外対象)を含むなど、課税要件に基づくチェックが不十分であった。
・決裁時に、家屋の取得年が明確でない等、事務所内のチェック体制が不十分であった。
3 再発防止策
・全財務事務所で、課税マニュアルを点検するとともに、事務所間での共有、必要な見直しや研修の充実を図る。
・市町からの通知に含まれる過年度の建築家屋について、決裁時に、一覧表を添付し、管理者も含めた複数人でのチェックを強化する。
<参考:不動産取得税>
不動産(土地・家屋)を建築、売買、贈与などで取得した場合に課税される県税。
家屋を建築した場合は、評価者は規模等により県(大規模非木造家屋など)と市町(一般住宅など)で分担している。
<別表>事務所内訳 | | | |
区 分 | 件数(納税者数) | 税 額 | |
(還付額) | |
下田財務事務所 | 課税無効 | 24件(14者) | 10,056,700円 | |
(3,255,500円) | |
課税額の誤り | 8件(8者) | 256,300円 | |
(98,800円) | |
沼津財務事務所 | 課税無効 | - | - | |
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課税額の誤り | 1件(1者) | 2,400円 | |
(0円) | |
静岡財務事務所 | 課税無効 | - | - | |
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課税額の誤り | 2件(2者) | 2,300円 | |
(700円) | |
磐田財務事務所 | 課税無効 | - | - | |
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課税額の誤り | 2件(2者) | 13,200円 | |
(0円) | |
浜松財務事務所 | 課税無効 | 3件(3者) | 174,700円 | |
(174,700円) | |
課税額の誤り | - | - | |
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計 | 課税無効 | 27件(17者) | 10,231,400円 | |
(3,430,200円) | |
課税額の誤り | 13件(13者) | 274,200円 | |
(99,500円) | |
■ 添付資料
不動産取得税(市町評価分)の課税誤: |
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( 125KB ) |
提供日 |
2022年12月6日 |
担 当 |
経営管理部 財務局税務課 |
連絡先 |
税務課 TEL 054-221-2850
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