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( 令和4年度 ) |
( 資料提供 )
牧之原市内における触法少年事案について
(要旨)
牧之原署から中央児童相談所に少年法の規定により送致された触法少年について、中央児童相談所は静岡家庭裁判所に事案を送致した。
(概要)
1 送致日
令和5年3月1日 (水)
2 内容
令和5年1月16日(月)に牧之原市内で発生した少年が被害者を刺した事案については、令和5年3月1日(水)に少年法の規定に基づき牧之原署から中央児童相談所に事案の調査に係る書類とともに送致された。
これを受け、中央児童相談所はこれまでに児童相談所が行った調査結果と警察からの調査書を併せて検討した結果、静岡家庭裁判所への送致が適当と判断した。
3 その他
少年のプライバシー保護や将来にわたる風評による社会生活への影響を考慮し、少年の状況や事案の経緯等は公表しない。
(触法少年)
【少年法】
第三条 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
【刑法】
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
■ 添付資料
牧之原市内における触法少年事案について: |
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( 408KB ) |
提供日 |
2023年3月1日 |
担 当 |
健康福祉部 こども未来局こども家庭課 |
連絡先 |
中央児童相談所、こども家庭課 TEL 054-646-3570、054-221-2365
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