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ホーム > 記者提供資料 > 不動産取得税の買取再販に係る減額制度の適用誤り

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記者提供資料
( 令和4年度 )


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( 資料提供 )

不動産取得税の買取再販に係る減額制度の適用誤り



(要 旨)
 ・静岡財務事務所において、宅地建物取引業者(事業者)から、買取再販に係る減額制度の照会があり、対象外の土地(取得から2年超過)について、誤って減額していたことが判明した。
 ・全財務事務所を調査した結果、沼津・磐田財務事務所において、同様の事案が確認され、事業者に謝罪・説明を行い、了解を得たため、追加納付の手続きを行う。
 ・静岡財務事務所では、チェックリストを修正するとともに、全事務所でチェックリストを再確認の上、チェック体制を徹底し、再発防止を図る。 
(概 要)
1 適用誤りの状況
区  分
件数(事業者数)
追加納付金額
静岡財務事務所
8件(3者)
832,500円
沼津財務事務所
1件(1者)
 113,100円
磐田財務事務所
 1件(1者)
11,700円
10件(4者)
957,300円
 ※納税者数は、事務所間で重複する事業者あり

2 発生原因
  ・土地の減額要件(取得から2年以内の手続き)の認識が不十分であった。(静岡財務)
 ・事務所内における決裁時のチェック体制が、不十分であった。(沼津財務、磐田財務)

3 再発防止策

    ・静岡財務事務所において、手続き受付時の確認用チェックリストの修正を行った。(土地取得後2年以内の確認項目を追加)
    ・全事務所で、チェックリストを再確認し、チェック体制を徹底するとともに、今後、制度改正があった場合は、必要な項目を追加する。 
<参考:買取再販減額制度>
    ・事業者が、取得した中古住宅の改修工事後、個人へ再販売した場合は、不動産取得税が減額される制度。(目的:良質な中古住宅の流通促進)
    ・H27税制改正により住宅を対象に制度創設、H30に土地が対象となった。(土地:取得日から2年以内に手続き必要)
   [土地の減額制度]
 
取得
  
2年
   
  
 
(今回のケース)
  
○ 減額可
× 減額不可

■ 添付資料

不動産取得税の買取再販に係る減額制度の適用誤り:

不動産取得税の買取再販に係る減額制度の適用誤り

( 106KB )


提供日 2022年9月15日
担 当 経営管理部 財務局税務課
連絡先 税務課 TEL 054-221-2850

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