( 資料提供 )
不動産取得税の買取再販に係る減額制度の適用誤り
(要 旨)
・静岡財務事務所において、宅地建物取引業者(事業者)から、買取再販に係る減額制度の照会があり、対象外の土地(取得から2年超過)について、誤って減額していたことが判明した。
・全財務事務所を調査した結果、沼津・磐田財務事務所において、同様の事案が確認され、事業者に謝罪・説明を行い、了解を得たため、追加納付の手続きを行う。
・静岡財務事務所では、チェックリストを修正するとともに、全事務所でチェックリストを再確認の上、チェック体制を徹底し、再発防止を図る。
(概 要)
1 適用誤りの状況
区 分 | 件数(事業者数) | 追加納付金額 |
静岡財務事務所 | 8件(3者) | 832,500円 |
沼津財務事務所 | 1件(1者) | 113,100円 |
磐田財務事務所 | 1件(1者) | 11,700円 |
計 | 10件(※4者) | 957,300円 |
※納税者数は、事務所間で重複する事業者あり
2 発生原因
・土地の減額要件(取得から2年以内の手続き)の認識が不十分であった。(静岡財務)
・事務所内における決裁時のチェック体制が、不十分であった。(沼津財務、磐田財務)
3 再発防止策
・静岡財務事務所において、手続き受付時の確認用チェックリストの修正を行った。(土地取得後2年以内の確認項目を追加)
・全事務所で、チェックリストを再確認し、チェック体制を徹底するとともに、今後、制度改正があった場合は、必要な項目を追加する。
<参考:買取再販減額制度>
・事業者が、取得した中古住宅の改修工事後、個人へ再販売した場合は、不動産取得税が減額される制度。(目的:良質な中古住宅の流通促進)
・H27税制改正により住宅を対象に制度創設、H30に土地が対象となった。(土地:取得日から2年以内に手続き必要)
[土地の減額制度]
| 取得 | | | 2年 | | | |
| | | (今回のケース) |
| | ○ 減額可 | × 減額不可 |
■ 添付資料
不動産取得税の買取再販に係る減額制度の適用誤り: |
|
( 106KB ) |
提供日 |
2022年9月15日 |
担 当 |
経営管理部 財務局税務課 |
連絡先 |
税務課 TEL 054-221-2850
|
|