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ホーム > 記者提供資料 > 物品調達等及び一般業務委託等に係る入札参加停止

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記者提供資料
( 令和4年度 )


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( 資料提供 )

物品調達等及び一般業務委託等に係る入札参加停止



物品調達等及び一般業務委託等に係る入札参加停止


不正又は不誠実な行為等の再発を防止し、受注者としてふさわしくないものを入札から排除し反省を促すため、本県は、物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準第2条第4号の規定等に基づき、以下のとおり、下記業者に対し、入札参加停止を行いました。(1件2者)

1 入札参加停止の内容
    (1)物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準第2条第4号に該当する。
    (2)職業訓練業務の委託に係る入札参加停止基準第2条第4号に該当する。

 2 措置対象業者及び停止期間
項目
措置対象業者
停止期間
入札参加停止の内容
商   号株式会社ニチイ学館
3か月
上記1の(1)
及び(2)
代表者氏名代表取締役 森 信介
本店所在地東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
商   号株式会社ソラスト
3か月
上記1の(1)
代表者氏名代表取締役社長 藤河 芳一
本店所在地東京都港区港南一丁目7番18号
  
 3 入札参加停止の理由
     愛知県又は岐阜県に所在する病院が発注する医事業務の入札等において、上記業者が独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和4年10月17日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令又は違反事実の認定を受けた。
 4 停止期間の始期及び終期
    令和4年10月26日から令和5年1月25日まで

 5 該当要綱
要綱等
措置要件
措置期間
(1)
物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準第2条第4号業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
6か月以上24か月以内

(2)
職業訓練業務の委託に係る入札参加停止基準第2条第4号業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
6か月以上24か月以内
       ※当該業者は課徴金減免制度の対象事業者であるため、措置期間を軽減している。
 6 その他
要綱等
担当課
電話番号
(1)
物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止基準第2条第4号出納局用度課
054-221-2138
(2)
職業訓練業務の委託に係る入札参加停止基準第2条第4号経済産業部就業支援局
職業能力開発課
054-221-2821
  

■ 添付資料

物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止:

物品調達等及び一般業務委託に係る入札参加停止

( 86KB )


提供日 2022年10月26日
担 当 出納局用度課物品班 経済産業部就業支援局職業能力開発課職業能力開発班
連絡先  TEL 物品班054-221-2138、職業能力開発班054-221-2821

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