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( 令和4年度 ) |
( 資料提供 )
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに4物質を知事指定薬物として指定しました!
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに4物質を知事指定薬物として指定しました!
1 要旨
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例第14条第1項の規定に基づき、4物質について、人の身体に使用された場合に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、さらに、これらが濫用されるおそれがあると認められるため、知事指定薬物として指定しました。
今回の指定は、同条例が平成27年3月1日に全面施行されてから、42回目(累計142物質)の指定になります。
2 知事指定薬物として指定する物質
| 通称名 | 物質名 |
1 | ・para−Fluorofuranylfentanyl
・4F−furanylfentanyl
・4F−Fu−F | N−(4−フルオロフェニル)−N−[1−(2−フェニルエチル)ピペリジン−4−イル]フラン−2−カルボキシアミド及びその塩類 |
2 | MET | N−エチル− N−メチルトリプタミン及びその塩類 |
3 | 1V−LSD | (8R)−N,N−ジエチル−6−メチル−1−ペンタノイル−9,10−ジデヒドロエルゴリン−8−カルボキシアミド及びその塩類 |
4 | ・3−Me−PCPy
・3−methyl−PCPy
・3−Me−rolicyclidine
・3−methyl−rolicyclidine | 1−[1−(3−メチルフェニル)シクロヘキシル]ピロリジン及びその塩類 |
3 指定期日
告示:令和5年3月10日(金)
適用:令和5年3月11日(土)
4 備考
今回指定した4物質について、本日、国が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物に指定し、3月20日(月)から施行するため、同日をもって知事指定薬物としての指定が失効します。(失効期日:令和5年3月20日(月))
■ 添付資料
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、新たに4物質を知事指定薬物として指定しました!: |
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( 89KB ) |
提供日 |
2023年3月10日 |
担 当 |
健康福祉部 生活衛生局薬事課 |
連絡先 |
薬物対策班 TEL 054-221-2413
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