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ホーム > 記者提供資料 > 4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます!

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記者提供資料
( 令和3年度 )


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( 資料提供 )

4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます!



4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます!
〜これまで未成年者取消権により保護されていた若者の消費者被害の増加が懸念されます〜

 
 民法改正により、4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
 引下げ後は、18・19歳の若者でも、親権者の同意を得ずに携帯電話やクレジットカードの契約を結ぶことができるようになる一方で、未成年者取消権の保護から外れ、悪質事業者のターゲットになる危険性が高まります。
 県では、若者の消費者被害の未然防止を図るため、高校生に向けた出前講座の実施や様々な啓発ツールを活用した注意喚起を行います。

1 概要
18歳になるとできること
20歳にならないとできないこと
・携帯電話などの契約をする
・ローンを組む
・自分名義のクレジットカードを作る
・一人暮らしの部屋を借りる
・10年有効のパスポートを取得する
・公認会計士や司法書士などの
 国家資格を取得する
飲酒をする
喫煙をする
・競馬・競輪などの投票券(馬券など)を買う
・大型・中型自動車免許を取得する
未成年者と成年者の違い
未成年者
親権者の同意を得ずに契約を結んだ場合、
未成年者取消権により契約を取り消すことができる。
成年者
一人で有効な契約を結ぶことができるようになるため、
未成年者取消権により契約を取り消すことができない。

2 県の主な対応
・高校生消費者教育出前講座の実施
 消費生活の基礎知識や若者に多い消費者トラブル事例・手口について学ぶ出前講座を、高校生を対象に実施します。(4月から実施予定あり)

・若者向け消費者被害防止サイト等での情報発信
「これってトラブル?やばい!?SOS!静岡県」
 https://www.shizuoka-shohi.jp/sos/
 
3 その他
 出前講座等の取材を希望される場合は、県民生活課まで御連絡くださいますようお願いします。

■ 添付資料

4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます!:

4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます!

( 154KB )


提供日 2022年3月28日
担 当 くらし・環境部 県民生活局県民生活課
連絡先 消費者支援班 TEL 054-221-2175

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