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ホーム > 記者提供資料 > 建設業者に対する監督処分

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記者提供資料
( 令和3年度 )


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( 資料提供 )

建設業者に対する監督処分



建設業者に対する営業停止処分を行いました。

1 処分を受けた者
 商  号 池村建設株式会社
 所在地 島田市横岡223番地の2
 許可番号 静岡県知事特定建設業許可第4917号
 許可業種 土木一式工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、水道施設工事業

2 処分内容
 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るものの営業停止
※「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。

3 営業停止期間
 令和3年7月21日〜令和3年7月23日(3日間)

4 処分理由
 池村建設株式会社の元取締役は、自社倉庫解体で発生した廃棄物である木くず等約99.5kgを、島田市横岡新田の田で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき罰金40万円の有罪判決を受け、その刑が確定した。
 このことが、建設業法第28条第1項第3号(他法令違反)に該当すると認められることから、静岡県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準により、建設業法第28条第3項の規定に基づき3日間の営業停止処分を行う。

5 その他
 営業停止処分と同日付で、同社取締役に対しては、建設業法第29条の4第1項の規定に基づき、3の処分期間と同期間の営業禁止処分を行う。
提供日 2021年7月6日
担 当 交通基盤部 建設経済局建設業課
連絡先 許可班 TEL 054-221-2507


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