( 資料提供 )
静岡県盛土等の規制に関する条例案における基準不適合土砂等の盛土等の措置に関する要綱案に関するパブリックコメントの実施
静岡県盛土等の規制に関する条例案における
基準不適合土砂等の盛土等の措置に関する要綱案に関する
パブリックコメントを実施します。 |
県では、静岡県盛土等の規制に関する条例の制定を目指し、条例案を取りまとめたところです。
条例では、盛土等が行われる土地における環境汚染の拡散防止を目的として、新たに盛土等に用いられる土砂等が満たすべき環境上の基準(土砂基準)を定め(条例第7条)、土砂基準に適合しない土砂等を用いた盛土等を行ってはいけないことを規定しています。(条例第8条)
ただし、法令により認められた処理施設で行われる盛土等のほか、盛土等に使用する土砂等が、自然由来の基準不適合土砂等である場合は、同一事業区域内で採取された土砂等のみを用いてその事業区域内に限って行われる盛土等で、かつ、土壌汚染対策法の基準等に従って基準不適合土砂等の影響を周囲に拡散させない措置(生活環境保全措置)を適切に実施するものであれば、本条例の規定の趣旨に反しないと考えることから、適用除外の規定を設けています。(条例第8条第1項ただし書及び第3号)
本要綱は、適用除外の条件となる生活環境保全措置及び当該措置を知事が適切と認める基準について、その具体的内容を定めるものです。
本要綱の策定にあたり、県民の皆様の御意見を募集します。
1 募集期間
令和4年2月25日(金)から 令和4年3月17日(木)まで
2 意見の提出方法
郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見書(書式自由)を提出してください。
なお、いただいた御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。
3 資料の閲覧方法
静岡県ホームページ
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/pc_bosyuu
(ホーム→県政情報→行政改革・情報公開→静岡県の情報公開→県民意見提出手続)
4 意見提出先
(1)郵送の場合
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県くらし・環境部環境局生活環境課(県庁西館6階)
(2)ファクシミリの場合
054−221−3665(生活環境課内)
(3)電子メールの場合
seikan@pref.shizuoka.lg.jp(生活環境課メール)
5 留意事項
いただいた御意見に対する県の考え方は、類似する御意見をまとめた上で、県のホームページでお示しします。
御意見を提出された方に対して、個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
■ 添付資料
静岡県盛土等の規制に関する条例案における基準不適合土砂等の盛土等の措置に関する要綱案に関するパブリックコメントの実施: |
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( 63KB ) |
計画等の案の概要
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県民意見の募集について
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( 63KB ) |
要綱案の概要1
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( 73KB ) |
要綱案の概要2
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( 53KB ) |
提供日 |
2022年2月25日 |
担 当 |
くらし・環境部 環境局生活環境課 |
連絡先 |
大気水質班 TEL 054-221-2253
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