( 資料提供 )
建設業を営む者に対する監督処分
許可を受けずに建設業を営む者に対する営業停止処分を行いました。
1 処分を受けた者
商 号 東海設備株式会社
所在地 焼津市八楠2-30-1
許可番号 なし
2 処分内容
建設業に関する全て営業の停止
3 営業停止期間
令和4年4月6日〜令和4年4月8日(3日間)
4 処分理由
東海設備株式会社は、令和元年12月26日に静岡県知事から特定商取引に関する法律
第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する業務の一部停止命令をうけた。
このことが、建設業法第28条第2項第2号(請負契約に関する不誠実な行為)に該当す
ることから、同法第28条第3項に該当すると認められる。
5 その他
営業停止処分と同日付で、同社代表取締役に対しては、建設業法第29条の4第1項の
規定に基づき、3の処分期間と同期間の営業禁止処分を行う。
■ 添付資料
建設業を営む者に対する監督処分: |
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( 57KB ) |
提供日 |
2022年3月22日 |
担 当 |
交通基盤部 建設経済局建設業課 |
連絡先 |
許可班 TEL 054-221-2507
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