( 資料提供 )
建設業者に対する監督処分
1 処分を受けた者
商 号 有限会社神山組
所在地 三島市中164番地の6
許可番号 静岡県知事一般建設業許可第13858号
許可業種 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、
解体工事業
2 処分内容
建設業に関する営業のうち、民間工事に係るものの営業停止
※「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)
別表1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則
(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工
事以外の建設工事をいう。
3 営業停止期間
令和4年3月26日〜令和4年3月28日(3日間)
4 処分理由
有限会社神山組の代表取締役は、産業廃棄物である木くず等約97.73kgを、三島
市北沢の自社資材置き場で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律等に基づき罰金40万円の有罪判決を受け、その刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第3号(他法令違反)に該当すると認めら
れることから、静岡県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準により、建
設業法第28条第3項の規定に基づき3日間の営業停止処分を行う。
5 その他
営業停止処分と同日付で、同社代表取締役に対しては、建設業法第29条の4第
1項の規定に基づき、3の処分期間と同期間の営業禁止処分を行う。
■ 添付資料
建設業者に対する監督処分: |
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( 51KB ) |
提供日 |
2022年3月11日 |
担 当 |
交通基盤部 建設経済局建設業課 |
連絡先 |
許可班 TEL 054-221-2507
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