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ホーム > 記者提供資料 > 建設業者に対する監督処分

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記者提供資料
( 令和3年度 )


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( 資料提供 )

建設業者に対する監督処分



1 処分を受けた者
  商  号 有限会社神山組
  所在地 三島市中164番地の6
  許可番号 静岡県知事一般建設業許可第13858号
  許可業種 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、
       解体工事業

2 処分内容
  建設業に関する営業のうち、民間工事に係るものの営業停止
  ※「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)
   別表1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則
   (昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工
   事以外の建設工事をいう。

3 営業停止期間
  令和4年3月26日〜令和4年3月28日(3日間)

4 処分理由
  有限会社神山組の代表取締役は、産業廃棄物である木くず等約97.73kgを、三島
 市北沢の自社資材置き場で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃
 に関する法律等に基づき罰金40万円の有罪判決を受け、その刑が確定した。
  このことが、建設業法第28条第1項第3号(他法令違反)に該当すると認めら
 れることから、静岡県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準により、建
 設業法第28条第3項の規定に基づき3日間の営業停止処分を行う。

5 その他
  営業停止処分と同日付で、同社代表取締役に対しては、建設業法第29条の4第
 1項の規定に基づき、3の処分期間と同期間の営業禁止処分を行う。

■ 添付資料

建設業者に対する監督処分:

建設業者に対する監督処分

( 51KB )


提供日 2022年3月11日
担 当 交通基盤部 建設経済局建設業課
連絡先 許可班 TEL 054-221-2507

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