( 資料提供 )
衆議院小選挙区選出議員選挙無効請求事件の東京高裁
判決(勝訴)
1 概 要
令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙(静岡県第1区〜第8区)の選挙区割りは、人口比例に基づかず憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された選挙も無効であるとする選挙無効請求訴訟について、令和4年2月2日(水)に原告らの請求をいずれも棄却する旨の判決が東京高等裁判所で言い渡された。
2 請求・判決の概要
(1) 原告 静岡県内(静岡県第1区〜第8区)の各区の選挙人8人
(2) 被告 静岡県選挙管理委員会
(3) 請求の趣旨
・令和3年10月31日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の静岡県第1区ないし第8区における選挙をいずれも無効とする。
・訴訟費用は被告の負担とする。
(4) 判決主文
・原告らの請求をいずれも棄却する。
・訴訟費用は原告らの負担とする。
(5) 裁判所の判断
・本件選挙区割りは、それ以前の最高裁判決の趣旨に沿って格差の是正が図られていた。
・法改正が前提とした令和2年見込人口においては最大格差が2倍未満となっており、選挙当日の選挙区間の格差が2倍を超えたのは、令和2年見込人口を算定した際の想定と異なる人口移動に起因する。
・選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、憲法に違反するに至っていたとはいえない。
(6) その他
本件は、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の選挙管理委員会を被告とする選挙無効請求事件であるため、11都県が同様の判決であった。
3 判決に対する委員長のコメント
判決内容の詳細をまだ承知しておりませんが、原告らの請求が棄却され、私どもの主張に御理解を頂いたものと認識しております。
静岡県選挙管理委員会委員長 立石 健二
4 今後の対応
上告された場合、法務省等の関係機関と協議の上、応訴する。(上告期間は2週間以内)
5 これまでの経緯
令和3年11月1日 訴訟提起
令和3年12月24日 第1回口頭弁論(即日結審)
令和4年2月2日 東京高等裁判所判決
■ 添付資料
衆議院小選挙区選出議員選挙無効請求事件の東京高裁判決(勝訴): |
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( 123KB ) |
提供日 |
2022年2月2日 |
担 当 |
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 |
連絡先 |
選挙管理委員会事務局 土井口 TEL 054-221-2050
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