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( 令和3年度 ) |
( 資料提供 )
静岡県消費生活条例に基づく告示「不当な取引行為の指定」の改正に向けた意見募集
(要旨)
静岡県では、静岡県消費生活条例に基づき、不当な取引行為を行う事業者に対し
指導・勧告等を実施しており、この不当な取引行為は告示で指定しています。
このたび、社会情勢の変化に対応するため、告示「不当な取引行為の指定」を改正す
ることとしましたので、改正(案)に対する県民の皆様からのご意見を広く募集します。
(概要)
1 意見募集期間
令和3年12月21日(火)〜令和4年1月16日(日)
(※当日消印有効。FAX、電子メールの場合は23:59までに受信したもの)
2 意見提出方法
(1)郵送、持参、FAX、電子メールのいずれかの方法で意見を受け付けます。
(電話での受付はしません。)
(2)意見書には氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。
3 資料の閲覧方法
インターネットで閲覧 静岡県ホームページ
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/pc_bosyuu
4 意見の提出方法と提出先
(1)持参・郵送の場合
〒420-8601 静岡市葵区追手町9−6(県庁西館6階)
静岡県くらし・環境部県民生活局県民生活課
(2)FAX 054-221-2642 電子メール shohi@pref.shizuoka.lg.jp
5 注意事項
(1)提出された意見に対して、個別の回答は致しませんので御了承ください。
(2)提出された意見に対する県の考え方は、県ホームページにおいて
(類似する意見をまとめた上で)お示しします。
6 問い合わせ先
静岡県くらし・環境部 県民生活局 県民生活課 事業者指導班
電話 054-221-2189 FAX 054-221-2642
■ 添付資料
静岡県消費生活条例に基づく告示「不当な取引行為の指定」の改正に向けた意見募集: |
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( 143KB ) |
計画等の案の概要
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( 77KB ) |
提供日 |
2021年12月20日 |
担 当 |
くらし・環境部 県民生活局県民生活課 |
連絡先 |
事業者指導班 TEL 054-221-2189
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